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宿泊規約
当ホテルをご利用下さるお客様は、ホテルの公共性とお客様の安全を維持する為、宿泊約款第10条の規定に基づ き下記の規則をお守りください。この規約をお守りいただけない時は、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を 解除させていただくことがあります。
記
- 客室内や廊下などで暖房用、炊事用の火およびプレス用のアイロンなどをご使用にならないでください。
- 当ホテルは全館禁煙となっております。喫煙は所定の場所にてお願い致します。
- 客室に訪問客をお招きになったり、客室内の設備、物品などを使用させたりなさらないでください。
- ホテル内に次のものをお持込みにならないでください。
- 動物、鳥類、爬虫類など
- 著しく悪臭を発するもの
- 発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある薬品 ニ 許可証のない銃砲、刀剣類
- 著しく多量の物品
- 当ホテル内で賭博、風紀を乱すような行為または他のお客様に迷惑を及ぼすような行動はなさらないでください。
- 当ホテルの了解無く、客室やロビーを事務所代わりなどにご使用にならないでください。
- ホテル敷地内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないでください。
- 当ホテルの許可なく、客室内の設備を変更するような行為をなさらないでください。
- 館内の諸設備および諸物品を、移動、加工、持ち出し、またはその目的以外の用途に使用なさらないでください。
- 緊急事態またはやむを得ない事情のない限り、お客様用以外の施設にお入りにならないでください。
- 廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないでください。
- ホテル以外の施設から飲食の出前を取らないでください。
- お預かり品の保管期間は、特にご指示のない限り、次のとおりとさせていただきます。
フロントおよびクロークルーム、1ヶ月 - ホテル内でのお買い物代、チケット代、タクシー代、郵送料などのお立替は、お断りさせていただきます。
宿泊約款
第1条 適用範囲
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がな された時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立など
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払い の際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はそ の効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告 知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴 力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属するとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項 の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に 宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場 合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊客が泥酔などにより他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはその恐れがあるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災など、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、指定された場所以外での喫煙、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
- 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地および入国年月日、パスポートのコピー
- 出発日および出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
フロントにて記入いただきました個人情報は、当宿泊施設が宿泊業務を行う為に使用するものであり、それ以外に使用することはありません。
第9条 客室の使用時間
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
- 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
- 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)
※ 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル客室内に配置した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリーなどでご案内いたします。
- フロント・キャッシャーなどのサービス時間:
- 門限 24:00
- フロントサービス 6:00~24:00
- 飲食など(施設)サービス時間:
- 朝食 7:00~9:00(オーダーストップ)8:30
- 昼食 11:00~15:00(オーダーストップ)14:30
- 夕食 17:00~21:00(オーダーストップ)20:30
- 附帯サービス施設時間:
- 売店 7:00~21:00
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもっ てお知らせします。
第12条 料金の支払い
宿泊者が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金などの支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカードなど、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物などの取扱い
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品に ついては、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとし ます。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後 最寄りの警察署に届けます。その他お忘れ物の保管は特にご指定のない限りご出発後1ヶ月までとさせていた だきます。ただし、飲食物、タバコ、雑誌類は宿泊客がチェックアウトしたのち即日処分させていただきます。ただし、未開封に限り保管期限を発見日を含めた3日間とさせていただきます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホ テルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 インターネットならびにメールでの宿泊契約に関する特約
インターネット上の当ホテルホームページならびにこれに準ずるページ、予約サイトなどをご覧の上、メールまたはインターネット上の予約システムにて予約申し込みを行った場合、本約款が適用されることとなります。
第20条 免責事項
当宿泊施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任で行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。またコンピューター通信のご利用に 当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償し ていただきます。
別表第1 宿泊料金などの内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
備 考
基本宿泊料はホームページ上に記載する料金およびフロントでお渡しする料金表によります。
小人宿泊料金は小学生以下に適用し規定の子供料金をいただきます。 幼児(3歳~小学生未満)については、規定の幼児料金をいただきます。
内訳 | ||
宿泊料金 | 基本宿泊料金(室料) | |
追加料金 | その他の利用料金(飲食料など) | |
税金 | 消費税/入湯税(中学生以上150円) |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数/契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
※ %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です